(外国人の場合など、一部詳細を省略しています。)
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられます。また、この義務の負担軽減のため、所有者自ら変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で登記を行う仕組みも開始されます。
ただし、登記官が所有者の住基ネット情報を検索するためには、所有者が氏名・住所のほか、生年月日等の「検索用情報」をあらかじめ申し出ておく必要があり、令和7年4月21日から、所有権保存登記・所有権移転登記等の申請の際に、所有者の検索用情報を併せて申し出(申請書に記載する)なければならないことになりした。また、令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である人がする検索用情報の申出(単独申出)も可能です。
検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという便利な制度です。
申出する検索用情報は以下のとおりです。
- 氏名・・・従来からの登記事項です。
- 氏名のフリガナ・・・いずれ住民票にも記載されるようになります。住民票は従来から添付書類として法務局に提出しています。
- 住所・・・従来からの登記事項です。
- 生年月日・・・住民票に記載されています。住民票は従来から添付書類として法務局に提出しています。
- メールアドレス(※)
※ 申請情報の内容とされたメールアドレスは、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を所有権の登記名義人に確認する際に送信する電子メールの宛先となるものです(申出手続が完了した際にも送信されます。)。
登記名義人となる人にメールアドレスがない場合には、その旨を申請情報の内容とすることにより、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際に、登記名義人の住所に書面を送付することが想定されています。[←と説明されていますが、「登記名義人の住所」とは、登記上の住所ではなく、住基ネットで調べた新住所なのでしょうか?]
なお、住所・氏名はこれまでと同様に登記記録(登記簿)に記載され公示されますが、生年月日、ふりがな、メールアドレスは公示されることはありません。
業務のご案内・お問い合わせ
既に所有権の登記名義人である人がする検索用情報の申出(単独申出)の業務もお受けしております。
転勤族の人にお勧めです。
また、例えば、土地改良法及び土地改良登記令に基づく土地改良区等による代位の相続登記がなされる場合などは、その相続登記の際に検索用情報の同時申出はしてもらえませんので、登記完了後にご自身で検索用情報の申出(単独申出)をされた方がよいものと考えられます。
住所等変更登記の申請は不動産1個につき登録免許税1,000円ですが、検索用情報の申出(単独申出)には登録免許税がかかりません。
お問い合わせ・ご依頼用のメールフォーム
電話0944ー85ー0852

