婚姻の際に氏(姓、苗字)を改めた夫又は妻が離婚すると、婚姻前の氏(いわゆる旧姓)に戻ります。これを離婚による「復氏」といいます。
その夫又は妻は、離婚の日から3か月以内であれば、届出によって離婚の際に称していた氏を称することができます(婚氏続称)。離婚とともに届け出ることもできます。
この婚氏続称をした人が次の婚姻(再婚)をして、再度離婚すると、婚姻前の氏(=前回の離婚前の氏)に戻ります。自ら選んで婚氏続称したわけですから、当然ながらいわゆる旧姓に戻ることはありません。
なお、裁判所の許可が得られれば、届け出ることによって氏を変更することができます。
民法(抜粋)
(離婚による復氏等)
第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。
戸籍法(抜粋)
第七十七条の二 民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
(第二項以下省略)
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