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裁判所の手続

家庭裁判所

相続登記の申請を行うにあたり、ケースによっては、その前提として、以下のような家庭裁判所での申立て手続が必要となる場合があります。

  • 特別代理人の選任(親と子の利益相反)
  • 遺言書の検認
  • 相続放棄
  • 相続放棄申述受理証明書の取得
  • 相続放棄の申述の有無についての照会
  • 不在者財産管理人の選任(遺産分割協議に参加すべき相続人が行方不明の場合など)
  • 不在者財産管理人の権限外行為許可の申立て(遺産分割協議をするための許可など)
  • 失踪宣告
  • 相続財産清算人の選任(相続人の存在・不存在が明らかでないとき、相続人全員が相続放棄をして結果として相続する者がいなくなったとき)

地方裁判所

地方裁判所への申立てが必要となるものもあります。

成年後見等について

後見・保佐・補助開始の申立て
後見開始の申立て 後見開始の審判とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力を欠く常況にある人を保護するための手続です。 申立てに基づいて家庭裁判所が本人のために成年後見人を選任します。 申し立てることができる人は、...
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