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後見・保佐・補助開始の申立て

後見開始の申立て

  • 後見開始の審判とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力を欠く常況にある人を保護するための手続です。
  • 申立てに基づいて家庭裁判所が本人のために成年後見人を選任します。
  • 申し立てることができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。
  • 選任された成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行います。
  • 成年後見人又は本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては、日常生活に関するものを除いて、取り消すことができます。
  • 被相続人の遺産分割協議を行う場合で相続人の中に後見相当の人がいるときは、後見人を家庭裁判所に選任してもらい、その後見人が本人を代理して当該協議に参加する必要があります。

保佐開始の申立て

  • 保佐開始の審判とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力が著しく不十分な者人を保護するための手続です。
  • 申立てに基づいて家庭裁判所が本人のために保佐人を選任します。
  • 申し立てることができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。
  • 選任された保佐人は、重要な法律行為(借財、保証、不動産その他重要な財産の売買等)について、本人に対して同意権を有します。
  • 保佐人又は本人は、本人が保佐人の同意を得ずに自ら行った重要な法律行為に関しては、取り消すことができます。
  • 申立てがあれば、保佐人には、当事者が申し立てた特定の法律行為についての代理権が与えられます。
  • 被相続人の遺産分割協議を行う場合で相続人の中に保佐相当の人がいるときは、保佐人を家庭裁判所に選任してもらい、本人による当該協議の結果に補佐人が同意する必要があります。

補助開始の申立て

  • 補助開始の審判とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)によって判断能力が不十分な人を保護するための手続です。
  • 申立てに基づいて家庭裁判所が本人のために補助人を選任します。
  • 申し立てることができる人は、本人、配偶者、4親等内の親族などです。
  • 補助人には、当事者が申し立てた特定の法律行為について、代理権若しくは同意権+取消権のいずれか又はその双方が与えれます。
  • 被相続人の遺産分割協議を行う場合で相続人の中に補助相当の人がいるとき、かつ、補助人が家庭裁判所に選任され、同意権又は代理権に係る特定の法律行為に遺産分割協議が含まれている場合は、本人による当該協議の結果に補佐人が同意、又は、後見人が本人を代理して当該協議に参加する必要があります。

現在は、業務をお受けしておりません。公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート福岡支部にご相談いただきますようお願いいいたします。

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