所在等不明共有者の不動産の持分の取得・譲渡の制度

共有状態にある不動産について、所在等が不明な共有者がいる場合には、その利用に関する共有者間の意思決定をすることができなかったり、処分できずに公共事業や民間取引を阻害したりしているといった問題が指摘されています。また、所有者不明土地問題をきっかけに共有物一般についてのルールが現代に合っていないことが明らかになりました。そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました(令和5年4月1日施行改正民法)。

その見直しの一つとして、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、持分に応じた金銭を供託した上で、裁判所の決定を得て、所在等不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡したりすることができようになりました(民法第262条の2、第262条の3)。

所在等不明共有者の持分の取得

概要

共有状態にある不動産(土地・建物)について、共有者が、他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合に、裁判所に対し、当該所在等不明共有者の持分を申立人に取得させる旨の裁判を求める手続です (民法第262条の2第1項前段)。

申立人は、この手続の中で裁判所が所在等不明共有者の持分の時価相当額を考慮して定める金額を供託することになり(非訟事件手続法第87条第5項)、所在等不明共有者は、その供託された金額の還付を請求することができる(差額がある場合は、別途訴訟を提起するなどして請求可能。)(民法第262の条2第4項)ため、申立人においては、持分価格に関する資料の提出と供託書原本の保管が必要となります。

なお、所在等不明共有者の持分が共同相続人間で遺産分割をすべき相続財産に属する場合には、相続開始から10年以上経過していることが必要です(民法第262条の2第3項)。

所在等不明の意味

申立人において、登記簿のほかに、住民票等の調査など必要な調査をし、裁判所において、その所在等が不明であると認められることが必要です。

申立人以外の共有者の扱い

申立人以外の共有者を当事者とする必要はありません。他方で、希望する共有者は、所定の期間内であれば、別途持分取得の裁判を申し立てることが可能です(非訟事件手続法第87条第2項第5号)。申立人が複数のケースでは、各申立人が、その持分割合に応じて、所在等不明共有者の持分を按分して取得することになります(民法第262条の2第1項後段)。

申立人

対象となる共有不動産について持分を有する共有者(民法第262条の2第1項)

申立先

対象となる不動産の所在地を管轄する地方裁判所(非訟事件手続法第87条1項)

申立書の作成

申立てついては、弁護士のほか、司法書士も裁判所提出書類作成業務として行うことができます。また、供託手続の代理も司法書士の独占業務です。

所在等不明共有者の持分の譲渡

概要

共有状態にある不動産(土地・建物)について、共有者が、他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない場合に、裁判所に対し、所在等不明共有者以外の共有者全員が第三者に対して持分全部を譲渡することを条件に、所在等不明共有者の持分を当該第三者に譲渡する権限を申立人に与える旨の裁判を求める手続です(民法第262条の3第1項)。

申立人は、この手続の中で、裁判所が不動産全体の時価相当額及び所在等不明共有者の持分の割合等を考慮して定める金額を供託することになり(非訟事件手続法第88条第2項、第87条第5項)、所在等不明共有者は、その供託された金額の支払を請求することができる(差額がある場合は、別途訴訟を提起するなどして請求可能。)(民法第262条の3第3項)ため、申立人においては、不動産価格に関する資料の提出と供託書原本の保管が必要となります。

なお、所在等不明共有者の持分が共同相続人間で遺産分割をすべき相続財産に属する場合には、相続開始から10年以上経過していることが必要です(民法第262条の3第2項)。

不動産の譲渡には、裁判を得た上で、別途、裁判外での売買契約等の譲渡行為が必要です。譲渡行為は、裁判の効力発生時(即時抗告期間の経過などにより裁判が確定した時)から原則2か月以内にしなければなりません(非訟事件手続法第88条第3項)。

所在等不明の意味

申立人において、登記簿のほかに、住民票等の調査など必要な調査をし、裁判所において、その所在等が不明であると認められることが必要です。

申立人

対象となる共有不動産について持分を有する共有者(民法第262条の3第1項)

申立先

対象となる不動産の所在地を管轄する地方裁判所(非訟事件手続法第88条1項)

申立書の作成

申立てついては、弁護士のほか、司法書士も裁判所提出書類作成業務として行うことができます。また、供託手続の代理も司法書士の独占業務です。

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