業務に関するお問い合わせ・ご依頼

電話(平日9:00~17:00)0944ー85ー0852

メール(無料・24時間)は、ここを押してください

不在者財産管理人の選任

不在者(「住所を去ったまま容易に帰ってくる見込みのない者」をいいます。)が自身の財産の管理人を置いていない場合、利害関係人は、家庭裁判所にその財産の管理についての必要な処分(財産管理人選任等)の請求をすることができます。

不在者財産管理人の権限

不在者の財産を管理・保存を行うほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって遺産分割や不動産の売却等を行うことができます。

なお、遺産分割し、他の相続人が相続財産を取得する際は、原則として金銭等により当該不在者の法定相続分を確保しておく必要があります。

申立人

  • 利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)
  • 検察官

この制度の利用のケースとしては、例えば、被相続人の遺産分割協議をする必要があるにもかかわらず、相続人の中に行方不明者(不在者)がいて当該協議を行うことができない場合に、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをすることが考えられます。ただし、原則として、不在者の法定相続分を確保した内容での合意ができた後に申立てをする必要がまります。

不在者財産管理人の資格等

財産管理人になるための資格はありません。

申立書に親族を選任候補者として記載することはできますが、そのとおり選任されるとは限りません。また、遺産分割協議を目的とした選任申立ての場合は、相続人が財産管理人になると遺産分割において利益相反が生じてしまうため、相続人を財産管理人として選任することはできません。

申立書作成業務とともに、必要に応じて、当事務所の司法書士が財産管理人の選任候補者をお引き受けすることも可能です(財産管理人報酬は発生します。)ので、ご相談ください。

裁判所のホームページより抜粋

Q2. 財産管理人になるには,どのような資格が必要ですか。

A. 資格は必要ありませんが,財産管理人は,不在者の財産を管理するために選ばれるものですので,職務を適切に行えることが必要です。通常,不在者との関係や利害関係の有無などを考慮して,適格性が判断されているようです。場合によっては,弁護士,司法書士などの専門職が選ばれることもあります。

料金・お問い合わせ

料金は こちら です。

当事務所では、この不在者財産管理人選任の申立て業務を行っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ・ご依頼はこちらから(メールフォーム)
電話0944-85-0852

タイトルとURLをコピーしました