自筆証書遺言保管制度の概要
自筆証書遺言に係る遺言書は自宅などの任意の場所に保管されるため、遺言者が亡くなった後、相続人が見つけることができないままとなる可能性が高いことが知られています。また、一部の相続人により遺言書の廃棄・隠匿・改ざんが行われるおそれがあり、相続をめぐる紛争につながる場合があります。
これらの自筆証書遺言のデメリットを取り除くために、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度(「法務局における遺言書の保管等に関する法律」令和2年7月10日施行)が創設されました。
遺言書が法務局において適正に管理・保管されます
- 遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます(遺言の内容についての相談をすることはできません。また、このチェックは遺言書の有効性を確認・保証するものではありません。)
- 遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)。
相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です
通常の自筆証書遺言の場合、民法の規定により、遺言書の保管者等は、相続の開始を知った後、遅滞なく家庭裁判所に提出して検認の申立てをしなければならないことになっています。また、遺言執行する際、検認を経た遺言書でないと金融機関での預貯金の解約や法務局での登記申請などの手続をすることはできません。
この制度により保管された遺言書は、その家庭裁判所における検認が不要となっています。
相続開始後、相続人等は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます
データでも管理しているため、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においてもデータによる遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付が受けられます(遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所でのみ閲覧できます。)。
通知が届きます
関係遺言書保管通知
相続人のうちの一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨の通知が届くことになっています。
遺言者が指定した方への通知(旧死亡時通知)
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた人(遺言者1名につき一人のみ)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の閲覧等を待たずに遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨の通知が届くことになっています。
手続について(主なもの)
遺言者の手続
遺言書の保管の申請
- 遺言者は、遺言書保管所(法務局)に対して、自身の自筆証書遺言に係る遺言書の保管の申請を行い、遺言書を預けることができます(一度保管した遺言書は、保管の申請の撤回をしない限り返却されません。)。
- 手続ができる者
遺言者本人 - 手続の流れは次のとおりです。
- 遺言書の作成
- 保管請求する遺言書保管所の決定(①遺言者の住所地、②遺言者の本籍地、③遺言者が保有する不動産の所在地のいずれかを管轄する法務局)
- 添付書類の準備
- 保管申請書の作成
- 保管申請の予約(専用ホームページ又は予約を取りたい遺言書保管所への電話若しくは窓口)
- 保管申請(手数料:1通につき3,900円)
- 保管証の受け取り
遺言書保管申請書
PDF(法務局のサイトでダウンロードできます。)に直接入力できるようになっています。
押印は不要です。
持参する物
保管申請当日は、予約した法務局にあらかじめ作成しておいた「自筆証書遺言」「遺言書保管申請書」と「住民票の写し(本籍及び筆頭者入り)」「運転免許証等の本人確認書類」を持参します。
相続人等の手続
遺言書保管事実証明書の交付請求
- この証明書を請求することにより、
- 請求者が請求書に記載した特定の遺言者の相続人である場合・・・特定の遺言者の遺言書が遺言書保管所に保管されているかどうか
- 請求者が請求書に記載した特定の遺言者の相続人でない場合・・・特定の遺言者の請求者を受遺者等・遺言執行者等とする遺言書が、遺言書保管所に保管されているかどうか
の確認をすることができます。
- 手続ができる者
- 相続人、受遺者等・遺言者執行者等
- 前記の者の親権者、成年後見人等の法定代理人
- 手続の流れは次のとおりです。
- 交付請求する遺言書保管所の決定
- 添付書類の準備
- 交付請求書の作成
- 交付請求の予約(専用HP又は予約を取りたい遺言書保管所への電話若しくは窓口)
- 交付請求(手数料:1通につき800円)
- 証明書の受け取り
遺言書情報証明書の交付請求
- この証明書は、遺言書の画像情報が全て印刷されており、遺言書の内容を確認することができます。また、遺言書保管所に保管された遺言書は、遺言者自身からの撤回以外には、相続人であっても返還されることはありませんので、遺言書原本の代わりとして各種手続に使用することができます。
- 手続ができる者
- 相続人、受遺者等・遺言者執行者等
- 前記の者の親権者、成年後見人等の法定代理人
- 手続の流れは次のとおりです。
- 交付請求する遺言書保管所の決定
- 添付書類の準備
- 交付請求書の作成
- 交付請求の予約(専用HP又は予約を取りたい遺言書保管所への電話若しくは窓口)
- 交付請求(手数料:1通につき1,400円)
- 証明書の受け取り
- その他の相続人等への遺言書保管官からの通知
遺言書の閲覧(モニター/原本)請求
- 相続人等は、遺言書の内容を確認するため、遺言書保管所に対して、遺言書の閲覧の請求をすることができます。
- 手続ができる者
- 相続人、受遺者等・遺言者執行者等
- 前記の者の親権者、成年後見人等の法定代理人
- 手続の流れは次のとおりです。
- 閲覧請求する遺言書保管所の決定
- 添付書類の準備
- 閲覧請求書の作成
- 閲覧請求の予約(専用ホームページ又は予約を取りたい遺言書保管所への電話若しくは窓口)
- 閲覧請求(手数料:モニターは1回につき1,400円、原本は1回につき1,700円)
- 遺言書の閲覧
- その他の相続人等への遺言書保管官からの通知
留意点について
本制度の申請・請求は、上記に記載した各手続の「手続ができる者」に限りすることができ、第三者や任意代理人は、手続することができません。
また、申請書や請求書(「遺言書保管事実証明書の交付請求書」及び「遺言書情報証明書の交付請求書」を除く。)の作成については、弁護士及び司法書士に限りご本人に代わって行うことができるようになっています(令和2年8月5日民二第663号回答)。法務局に提出する書類ですので、弁護士及び司法書士以外の他士業者・法人は無償であっても司法書士法違反となり、これらの書類作成・作成相談をすることができません(司法書士法第73条第1項,第3条第1項第2号・第5号)。
法務省HP「自筆証書遺言保管制度」(抜粋)
Q16 遺言書情報証明書を取得したいのですが,自分で遺言書保管所へ行かなければなりませんか。
A 遺言書の保管の申請と異なり,遺言書情報証明書等の証明書の交付の請求については,ご自身で遺言書保管所に出向いて請求する方法のほか,郵送による請求等が可能です。また,法定代理人による請求も可能です。なお,保管の申請書や請求書等の書類については,司法書士等にその作成を依頼することができます。
料金・お問い合わせ
「法務局における遺言書の保管申請書」の作成業務の料金は こちら です。
当事務所では、この法務局における遺言書の保管申請書等の作成を業務として行っております。また、自筆証書遺言のことについてもお気軽にご相談ください。
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