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配偶者居住権設定登記

配偶者居住権とは

高齢化の影響により、夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者が長期間にわたり生活を継続することが多くなっています。その残された配偶者は、住み慣れた住居で生活を続けるとともに生活資金として預貯金等の資産も同時に確保する必要があるものと考えられます。そこで、民法の改正により、被相続人が亡くなった後も配偶者が、賃料の負担なくその住み慣れた建物に住み続けることができる権利を取得することができるようになりました。それが配偶者居住権です。

被相続人の配偶者は、被相続人の遺言や相続人間の遺産分割協議によってこの配偶者居住権を取得することができます。

配偶者居住権のメリット

配偶者居住権は、第三者に譲渡したり、所有者に無断で建物を賃貸したりすることはできませんが、建物の所有権よりも低い価額で住居を確保することができるので、この配偶者居住権を取得することで(建物の所有権は他の相続人が取得する代わりに)預貯金等のその他の遺産をより多く相続することができるというメリットがあります。

このようなケースで

例えば、相続人が子1人と配偶者であった場合において、被相続人の遺産が夫婦で居住していた建物とその敷地である土地(合わせて2,000万円)と預貯金2,000万円のみだったとします。これを配偶者が土地・建物の所有権を取得してこれまでどおり住み続けることとし、遺産全体を法定相続により分けるとすると預貯金の2,000万円は子が取得することとなり、配偶者は、以後の生活資金に困ってしまうことになる可能性があります。配偶者居住権には、このような事態を防ぐ意味があると説明されています。

ただ、実務において相続の傾向をみていると、上記のような相続のケースでは、遺言内容や円満な遺産分割によれば、配偶者が土地・建物と預貯金の全部を相続することが多いように思います。ですので、むしろ以下のようなケースで利用価値があるものと考えられます。

  1. 夫婦には子がいないため、相続人は亡くなった夫の兄弟姉妹と妻(配偶者)である。
  2. 配偶者が今後も住み続ける亡夫の遺産であるその建物は、亡夫の兄弟姉妹が生まれ育った実家でもある。
  3. 配偶者は夫の兄弟姉妹に遠慮をしており、自身が亡くなった際に自身の相続人(配偶者の兄弟姉妹)にその建物やその他の不動産の相続権を取得させたくないと考えている。
  4. 上記4.を考慮して、遺産分割協議で不動産の所有権は夫の兄弟姉妹のうちの一人が取得することになった。

配偶者居住権の成立の要件

  • 被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物(以下「居住建物」という。)に相続の開始の時に居住していたこと
  • 被相続人が相続の開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと
  • 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、又は、配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき、若しくは死因贈与されたとき

配偶者居住権の登記

配偶者居住権は登記をすることができます(居住建物の所有者は、配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。)。配偶者居住権の設定登記とは、配偶者居住権を取得した場合にこれを不動産登記簿に記載して一般に公開することにより、取得した配偶者居住権を第三者(例えば、居住建物を譲り受けた人)に主張することができるようにするものです。この権利を主張するための登記は、登記の先後で優劣が決まりますので、権利関係をめぐるトラブルを避けるためには配偶者居住権を取得したらすぐに登記手続をする必要があります。

配偶者居住権の設定登記の申請は、居住建物について相続や遺贈を原因とする所有権移転登記がなされた後に、居住建物の所有権の登記名義人を登記義務者、配偶者居住権を取得した配偶者を登記権利者とする共同申請によることになります。

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