不動産(土地、建物)の名義(所有者)が変わった場合は、所有権移転(名義変更)の登記をします。
不動産登記のうち所有権移転などの権利の登記には、相続登記及び住所(氏名)変更登記を除き、公法上の義務はありません(ただし、売主には買主に対する民事上は債務としての登記義務があります。)が、不動産の所有権など登記できる権利を誰に対しても主張(第三者対抗要件)するためには、登記をしておく必要があります。
以下のような原因で所有者(又は共有者)が変わった場合に、所有権移転登記(又は持分移転登記)を行います。
- 売買
- 寄附
- 交換(自分が所有の不動産と他人が所有する不動産とを交換する。)
- 代物弁済(金銭の代わりに不動産で弁済する。)
- 共有物分割
- 持分放棄
- 時効取得
- 委任の終了(権利能力なき社団の代表者の交代・認可地縁団体への名義の変更)
- 会社分割
- 合併 など
お問い合わせ・ご依頼はこちらから(メールフォーム)
電話0944-85-0852