質問
私達夫婦には子供がおりません。夫の両親は既に亡くなっていますが兄が一人います。兄は横暴で、それが原因となって夫と兄は非常に仲が悪い状態です。兄の妻もさらに兄を焚きつけて兄弟仲を悪くさせている節があります。現在では交流は一切なく、それが10年以上続いています。和解することは一生ないでしょう。
こういった場合で、仮に夫が私よりも先に亡くなったとき、夫の名義になっている私達の自宅の家屋・土地の相続はどうなるのでしょうか。
回答
子供さんがいらっしゃらないということは、相続人は配偶者であるあたなとご主人の親がいればその親です。両親及び祖父母もいないとなると、あなたとご主人の兄ということになります。法定相続分はあなたが4分の3、兄が4分の1です。兄にも相続権があることから、家屋と土地の相続登記によりあたな名義にするためには、兄から遺産分割協議書への実印の押印と印鑑証明書をもらわなければなりません。
解決策
ご主人には「妻に遺産の全部を相続させる」旨の遺言を書いてもらうとよいでしょう。できれば公証役場で公正証書にした方がよいでしょう。その遺言があれば、あなた単独であなた名義の相続登記ができるようになります。その他の遺産も同様です。
補足
子供がいらっしゃらないので、あなたが先に亡くなった場合、ご主人にも同じことが言えます。あなたも同じ内容の公正証書遺言を作るとよいと思われます。
ちなみに、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、「全財産を相続させる」遺言であっても、兄から遺留分侵害額請求をされることはありません。
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