業務に関するお問い合わせ・ご依頼

電話(平日9:00~17:00)0944ー85ー0852

メール(無料・24時間)は、ここを押してください

被相続人に前妻の子(又は認知した子)がいる場合の相続登記

質問

母が亡くなりました。父はそれよりも前に亡くなっていますが、現在私が居住している土地・家屋は父の名義のままになっています。父も母も遺言は遺していませんでした。私と2歳下の弟は父と母の実子ですが、母は父の後妻であり、生前に父と前妻との間には子が1人いるときいたことがあります。その人とは一度もあったことはありません。土地・家屋を私の名義にしたいのですが、私と弟との話し合いにより名義変更は可能ですよね?

回答

あなたと弟さんのみでの遺産分割協議は無効となります。したがって、その協議書で相続登記を申請することはできません。

解決策

遺産分割協議は相続人全員で行うことを要件としており、亡くなったお父様とその前妻との間の子もお父様の相続人ですので、あなた(お父様の後に亡くなったお母様の相続人としての立場も含む。)と弟さん(お父様の後に亡くなったお母様の相続人としての立場も含む。)、そして前妻の子の3人で遺産分割協議をする必要があります。

補足

相続登記の申請には被相続人の出生から死亡まで戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本のすべてを付する必要があり、これは、相続人を確定させて証明するためのものです。それらの謄本には、前妻の子や認知した子が記載されています。

当事務所の業務

相続登記(相続による不動産の名義変更)はお任せください
相続登記(不動産の名義変更・家の名義変更・土地の名義変更)は、柳川市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。

お問い合わせ・ご依頼はこちらから(メールフォームもあります)

タイトルとURLをコピーしました