某抹消登記申請の登記義務者側の書類不備の話(私がみた夢)

🐼フィクションです。☁️私の空想です。🌛✨夢の中のことかもしれません。

書面自体の日付、宛名、設定契約の表示、抵当権の表示(設定登記の管轄・受付年月日・受付番号)、不動産の表示 の全てが空欄で文面上抹消原因及びその日付も読み取れない解除(又は放棄、弁済 ←あえてボカしています。)証書と委任状の交付・・・???

未熟な私としては、ここまで酷いのものは初めて見ました(夢なんですけどね)。抵当権抹消の実体が確認できないので、司法書士として手続業務を受任できないといったレベルだと私は考えます。ちなみに他県の金●機関です(夢ですが)。よくあることなんですかね❓️ おそらく、その金●機関の地元では司法書士さん達が仕方なくその全部を書き入れてあげてるのでしょう。

依頼案件ではないので電話はしていませんが)司法書士として書き入れの了解をとるためにその金●機関に電話でもしようものなら「設定契約書(登記済証)も一緒に返してるんだから、それなんだよそれ💢 いちいち聞いてくんなよ。ったく。ほんと面倒くせえヤツだな。なんちゃら書士だか何だか知らねえけどこっちはこんな電話の相手してる暇なんてねえんだよ!」みたいな趣旨の逆ギレ的対応をされてしまうでしょう(注:実際の経験からくる個人の被害妄想的想像です。)。←さすがに一般の顧客に対してはそこまでにはならないと思いますのでご安心を❓ それに、間違えて書き入れてしまって訂正(司法書士は作成名義人ではないので訂正ができません。)や再交付をお願いしようものなら、激怒されますしね(こっちはまだ経験がありません。)。

司法書士はつらいよ。ん❓️ 自分だけ❓️

まあ、それはおいといて、書類については、金●機関として、いや、普通の会社組織として、責任者や担当者レベルでいうと社会人・職業人としてどうなんでしょうね❓️

金●機関って、普段はどうでもよさそうなことに必要以上に細かいのに、それってどういうことなんでしょうね❓️

全部の金●機関ではありませんが、とにかく物件や重要な日付が空欄になっている書類は多いですね。「お金を返し終わったらもうあんたに用はないよ。もううちの顧客じゃないからね。」という意味でしょうか❓

当然ながら、書類の作成名義人が完全な書類を作って交付するべきものであり(世間の一般常識に照らして当たり前のことのはずです。)、本来は抹消の登記権利者(顧客)や司法書士が補完しなければならないものでは絶対に、絶対にありません。委任状の宛名だけ空欄というのならまだ分かりますが、このことは金●機関の怠慢だと私は思っています。

ちなみに某公庫はその点はさすがだと思います。