民法等の一部を改正する法律等が成立しました(相続登記の義務化等)

令和3年4月21日に民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律が参議院本会議で可決・成立し、令和3年4月28日に公布されました。この法律は、所有者が分からない土地の問題を解消するためのもので、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、被相続人が登記名義人となっている不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記をしなければならない、いわゆる「相続登記の義務化」(過料の罰則あり)が盛り込まれています。

※ 施行期日は、原則として公布後2年以内の政令で定める日(相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年、住所等変更登記の申請の義務化関係の改正については公布後5年以内の政令で定める日)とされています。

施行期日が決まりました(令和3年12月16日追記)。

  • 土地利用に関連する民法の規律の見直し・・・令和5年4月1日
  • 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直しのうち相続登記の申請義務化・・・令和6年4月1日
  • 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直しのうち住所等の変更登記の申請義務化・・・公布後5年以内の政令で定める日
  • 土地を手放すための制度の創設(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律)・・・令和5年4月27日

当ウェブサイトでは、この「相続登記の義務化」ついて、今後随時ご案内していきたいと考えております。

民法等の一部を改正する法律案(法務省)
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(法務省)
民法等の一部を改正する法律等の成立を受けて~相続登記の義務付けに向けた司法書士の役割~(連合会会長声明)(日本司法書士会連合会)
(参考)民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案( 法制審議会-民法・不動産登記法部会)(法務省)

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