不動産取得税

福岡県の不動産取得税について、自分の備忘録・贈与の登記の際のご案内用として投稿します。

(以下は、福岡県のホームページからの抜粋です。)

不動産取得税

不動産取得税とは

この税は、登記の有無や有償・無償またはその原因(売買、贈与、交換など)にかかわらず、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税される税です。

(注意)土地には立木その他土地の定着物は含みません。

(注意)家屋は、固定資産税にいう家屋または不動産登記法上の建物の意義と同一です。

また、建物であるかどうか定め難い建造物については、その建物の利用状況、地方税法の施行に関する取扱いについて(総務省通達)及び不動産登記事務取扱手続準則の規定等を参考として決定します。

納める人

  • 家屋を新築、増築、改築、売買、交換、贈与などにより取得した人
  • 土地を売買、交換、贈与などにより取得した人

納める額

取得した時の不動産の価格×100分の4

ただし、取得時期により下記税率が適用となります。

不動産取得税の税率

取得区分および取得時期 土地 家屋(住宅) 家屋(住宅以外)
平成18年4月1日から

平成20年3月31日まで

100分の3 100分の3 100分の3.5
平成20年4月1日から

令和6年3月31日まで

100分の3 100分の3 100分の4

取得した不動産の価格

  • 不動産の価格とは、現実の売買価格や建築費用の価格ではなく、固定資産評価基準によって決定された価格です。市町村の固定資産課税台帳に登録されているときはその価格とします。
  • 家屋が、建築(新築や増築等)された場合は、固定資産課税台帳に登録されていないので、固定資産評価基準により取得した時の価格を調査して決定します。なお、翌年度に課税される固定資産税の価格は不動産取得税の価格とは異なります。
  • 土地の地目変換(農地法第5条による宅地転用許可を受けた農地の取得等)により取得した場合も、調査して価格を決定します。
  • 宅地及び宅地に準じて評価された土地(宅地比準土地)を令和6年3月31日までに取得した場合は、課税標準となるべき価格を2分の1に軽減します。

非課税または免除となるとき

  • 相続により不動産を取得したとき
  • 法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により不動産を取得したとき
  • 公共の用に供する道路及び水道用地、もしくは墓地などの用に供する土地を取得したとき
  • 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地を取得したとき
  • 取得した土地の価格が10万円未満であるとき
  • 家屋を新築(増築・改築)した価格が23万円未満であるとき
  • 家屋を売買・交換・贈与等により取得した価格が12万円未満であるとき

(注意)これらの他にも非課税等(地方税法に規定)がありますので、詳しくは県税事務所にお問い合わせください。

住宅及び住宅用土地の控除と減額

(省略)

公共事業(収用)のために土地、家屋を譲渡したとき

(省略)

申告と納税

申 告

家屋または土地を取得した人は、取得したときから60日以内に、取得した不動産の所在市町村の長を通じて県税事務所へ申告することになっています。

納 税

提出された申告書等により調査のうえ県税事務所から納税通知書が送付されますので、この納税通知書に定められた期限までに納めることになっています。

お問い合わせ・ご依頼はこちらから(メールフォームもあります)