家庭裁判所
相続登記の申請を行うにあたり、ケースによっては、その前提として、以下のような家庭裁判所での申立て手続が必要となる場合があります。
- 特別代理人の選任(親と子の利益相反)
- 遺言書の検認
- 相続放棄
- 不在者財産管理人の選任(遺産分割協議に参加すべき相続人が行方不明の場合など)
- 不在者財産管理人の権限外行為許可の申立て(遺産分割協議をするための許可など)
- 失踪宣告
- 相続財産清算人の選任(相続人の存在・不存在が明らかでないとき、相続人全員が相続放棄をして結果として相続する者がいなくなったとき)
地方裁判所
不動産について、地方裁判所への申立てが必要になる場合もあります。
当事務所は、裁判所に提出する書類を作成することにより、申立人の方のご支援を行っています。お気軽にお問い合わせください。