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法務局に備え付けられている地図(及び地図に準ずる図面)

地図

地図と言うと、住宅地図や道路地図、社会科の教材の地図帳のようなものをイメージしがちですが、違います。ここで言う「地図」とは、不動産登記法第14条第1項に規定によって法務局に備え付けることとされた図面(登記所備付地図)のことです。

筆界点に公共座標値を有するなど精度の高いものとなっているので、土地の位置及び区画(筆界)を現地に正確に再現することがきます。

この地図は、「法14条1項地図」や「法14条地図」などと呼ばれることがあります。

不動産登記法(抜粋)

(地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
(以下省略)

地図

備え付けの目的

登記記録(旧登記簿)には、不動産(土地、建物)の物理的状況(所在、地番、地目、地積等)及び権利関係が記録されていますが、その登記記録だけでは、どこに所在し、どのような形状をしているのかは分かりません。そこで、土地の位置・区画を明確にするために、登記所に地図が備え付けられているわけです。

地図の供給元

  • 国土調査法に基づく地籍調査により作成された地籍図(※)
  • 土地改良法・土地区画整理法等に基づき作成された土地の所在図
  • 法務局が作成した地図

※ 地籍図とは、国土調査法に基づく国土調査の一つである地籍調査(主に市町村が主体となって実施します。)の成果であり、法務局にも送付されます。法務局では、この成果の送付を受けると登記記録の記載を修正し、公図を更新します。

交付を受けることのできる地図等の写しに記載される内容

  1. 請求のあった一筆の土地を含む各土地の区画の図面
  2. 所在
  3. 地番
  4. 地図の分類(法14条1項地図等)
  5. 種類(地籍図等)
  6. 作成年月日
  7. 備付年月日 等

地図に準ずる図面

地図が備え付けられるまでの間、これに代えて登記所に備え付けられる図面のことで、地図に比べて精度が低いもの(各筆の土地の位置,形状等の概略は分かる。)となっています。

これらの図面の大部分は、明治時代に作成された旧土地台帳附属地図(いわゆる公図)で、昭和25年以降に税務署から登記所に移管されたものです。

(地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 (省略)
3 (省略)
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 (省略)

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