法務局に備え付けられている「地図」と「地図に準ずる図面(公図)」

地図

地図と言うと、住宅地図や道路地図、社会科の教材の地図帳のようなものをイメージしがちですが、違います。ここで言う地図とは、法務局に備え付けられた不動産登記法第14条第1項に規定する図面(登記所備付地図)のことです。

国土調査法に基づく地籍調査により作成された地籍図(※)、土地改良法・土地区画整理法等に基づき作成された土地の所在図、法務局が作成した地図が供給元となっています。筆界点に公共座標値を有するなど精度が高く、土地の面積や距離、形状、位置について正確で、境界を一定の誤差の範囲内で復元することができます。

※ 地籍図とは、国土調査法に基づく国土調査の一つである地籍調査(主に市町村が主体となって実施します。)の成果であり、法務局にも送付されます。法務局では、この成果の送付を受けると登記記録の記載を修正し、公図を更新します。

地図は、「法14条1項地図」や「法14条地図」などと呼ばれることがあります。

不動産登記法(抜粋)

(地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 前項の地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとする。
(以下省略)

地図

地図に準ずる図面(狭義の「公図」)

公図とは、明治時代の初期に政府が税金を徴収するために実施した地租改正事業の際に作成した図面のことです。公図は、土地台帳とともに税務署で管理していましたが、固定資産税が国税から地方税に変わった昭和25年8月から法務局に移管され、地図に準ずる図面として閲覧に供し、分筆や合筆などの処理をして管理されており、上記の「地図」が備え付けられるまでの間は、土地の位置・形状を示す唯一の資料として利用されています。

境界や形状などが現実とは異なっている場合が多くあり、また、登記記録に記載された土地の面積も正確ではない場合があります。

公図は、「旧土地台帳付属地図」と呼ばれることがあります。

不動産登記法(抜粋)

(地図等)
第十四条 登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。
2 (省略)
3 (省略)
4 第一項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。
5 前項の地図に準ずる図面は、一筆又は二筆以上の土地ごとに土地の位置、形状及び地番を表示するものとする。
6 (省略)

なお、地図も含めて公図(広義の「公図」)とされることがあります。

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