相続された預貯金債権の払戻しを認める制度
相続された預貯金債権について、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるように遺産分割前でも相続人が単独で払戻しが受けられる制度があります。
平成28年12月19日最高裁大法廷決定により、①相続された預貯金債権は遺産分割の対象財産に含まれることとなり、②共同相続人による単独での払戻しができないこととされました。このことにより、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合でも、遺産分割が終了するまでの間は、被相続人の預金の払戻しができないという結果になっていました。
そこで、改正民法(令和元年7月1日施行)により、遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、預貯金債権に限り、①家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和する(家事事件手続法第200条第3項)とともに、②預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようになりました。各相続人が単独で支払いを受けることができるようになったものです。
家庭裁判所の判断を経ずに払戻しが受けられる制度
遺産に属する預貯金債権のうち一定額について、単独での払戻しを認めるようにする。 |
民法(抜粋)
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第九百九条の二 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百九条の二の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法第第九百九条の二に規定する法務省令で定める額は、百五十万円とする。
注意
上記制度は、金融機関の実務的には相続人全員の印鑑証明書までは不要というものですので、戸籍等は通常の相続による預貯金の解約と同様に必要となります。
この場合、法定相続情報証明制度を利用すると、後々の他の手続においても便利になると考えられます。