質問
農地を相続しました。相続登記を申請する前に、農業委員会から農地法上の許可を取得して、登記申請書にその許可書を添付する必要はありますか?
回答
農地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならないことになっています(農地法第3条第1項本文)。
ですが、ここには相続による所有権の移転は含まれておらず、相続登記を申請する際に農業委員会の許可書の添付は不要です。
補足1
上記のとおり許可は不要ですが、相続により農地について所有権を取得した場合は、農業委員会にその旨を届け出なければなりません(農地法第3条の3第1項)。
補足2
相続・合併関係の所有権移転登記における農地法上の許可の要否は、次のとおりです。
所有権移転の原因(相続関係) | 農地法上の許可の要否 |
遺産分割、法定相続、特定財産承継遺言 | 不 要 |
包括遺贈 | 不 要 |
相続人への特定遺贈 | 不 要 |
相続人以外への特定遺贈 | 必 要 |
合併、会社分割 | 不 要 |
遺産分割による贈与 | 必 要 |
他の相続人への相続分の譲渡 | 不 要 |
他の相続人以外への相続分の譲渡 | 必 要 |
死因贈与 | 必 要 |
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