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推定相続人がいない人は包括遺贈を

判例(最判平成9年9月12日)

遺言者に相続人は存在しないが相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は、民法九五一条にいう「相続人のあることが明かでないとき」には当たらないものと解するのが相当である。

いきなり、判例から入りました。

自分には推定相続人が1人もいないものの、(特定の財産だけではなく)相続人がいるかのうように財産の全部を誰かに引き継いでもらいたい場合や最終的な財産の行き先である国庫に帰属させたくない(注:自動的に国庫に帰属するわけではありません。)と考えている場合は、1人以上の人(又は法人)に財産の「全部」を包括遺贈(包括遺贈とは、遺言で財産を割合的に誰かに渡すことです。)するという方法があります。

相続人のあることが明らかでないとき(相続人の存否が不明の場合のことです。相続人の全員が相続欠格・廃除・相続放棄によって相続資格を失っている場合を含みます。なお、相続人はいるものの所在が不明の場合については、不在者の財産管理又は失踪宣告の問題となります。)は、相続財産は法人になるとされています(「相続財産法人」民法第951条)。

そして、この場合、利害関係人(受遺者、財産の共有者、当該相続に関して相続放棄した人、亡くなった人の債権者、特別縁故者(※)等)は、家庭裁判所に対して相続財産清算人の選任を請求することによって(民法第952条第1項)、清算人に相続財産を管理・清算してもらうことができます。

※ 特別縁故者とは・・・被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者のことです(民法第958条の2第1項)。

家庭裁判所によって相続財産清算人が選任されると、次の手続がなされます(民法第952条第2項~第959条)。

  1. 家庭裁判所は、相続財産清算人の選任の審判をしたときは、相続財産清算人の選任及び相続人捜索の公告をします(公告期間6ヶ月以上)。
  2. 上記の公告と並行して、相続財産清算人は、相続債権者・受遺者に対する請求申出の公告をします(公告期間は2ヶ月以上で、上記1の公告期間内に満了するものでなければなりません。)。
  3. 上記の公告の期間満了後、3ヶ月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立てがされることがあります。
  4. 相続財産清算人は、必要に応じて、家庭裁判所の許可を得て、被相続人の不動産や株などを売却し、金銭に換えることもできます。
  5. 相続財産清算人は、相続債権者や受遺者への支払いをしたり、特別縁故者に対する相続財産分与の審判にしたがって特別縁故者に相続財産を分与するための手続をします。
  6. 上記の支払い等をして、相続財産が残った場合は、相続財産を国庫に引き継いで手続が終了します。

例えば、自分は被相続人の特別縁故者に該当するであろうと考えている人が、相続財産清算人の選任の申立てを行っても、特別縁故者として財産の分与を受けることができるようになるまでには、上記手続のために最低でも10ヶ月を要することになります。しかも、家庭裁判所から必ず特別縁故者と認められるとは限りません。

推定相続人がいない場合において、特別縁故者に該当する人がいて、その人に財産を分与したいと考えているのであれば、遺贈した方がよいのは当然として、さらには、特定遺贈(特定の財産を遺贈すること)や財産の割合的な一部の包括遺贈よりも財産の「全部」を包括遺贈する方が、相続財産清算人の選任の申立てや当該手続の中で遺贈を受ける必要がなくなり、当該受遺者の負担を軽くすることができるようになるものと考えられます。

冒頭の判例によると、相続財産全部の包括受遺者が存在する場合は「相続人のあることが明かでないとき」に当たらないため、相続財産清算人の選任を請求する必要がない(することができない)ということになります。

いわば「被相続人に相続人と同等の存在の人がいる。」「受遺者に相続人と同様の立場になってもらう。」といったところです。

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