遺産分割協議書の作成はしてもらえるのですか?

質問

遺産分割協議書は作成してもらえるのですか?

回答

はい。遺産分割による相続登記のご依頼の場合は、遺産分割協議の結果をお聴きした上で、遺産分割協議書又は遺産分割協議証明書の作成を原則として当事務所で行うことになります。

作成済みの遺産分割協議書で登記申請に使用できるもの(※)であれば、それを添付して登記申請することは可能です。

※ 登記の専門家である司法書士の作成でないものは、その形式や記載内容から、登記申請受付後の法務局の登記官の審査において不備を指摘される可能性が高い傾向にあります。また、ご依頼いただいた後に入念に形式や記載内容の確認をさせていただき、登記申請に使用できないものと判断した場合は、当事務所において作成し直しの上、相続人の実印の再押印をお願いすることになります。

当事務所の業務

相続登記(相続による不動産の名義変更)
相続登記(不動産の名義変更・家の名義変更・土地の名義変更)は、柳川市の渡辺和也司法書士事務所にお任せください。

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