司法書士がご依頼者様からいただく不動産登記の委任状は、法務局への申請時に代理権限証明情報として添付しますが、原則としてその原本が還付されることはありません。ただし、
不動産登記規則(抜粋)
(添付書面の原本の還付請求)
第五十五条 書面申請をした申請人は、申請書の添付書面(磁気ディスクを除く。)の原本の還付を請求することができる。ただし、令第十六条第二項、第十八条第二項若しくは第十九条第二項又はこの省令第四十八条第三号(第五十条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条第二項第三号の印鑑に関する証明書及び当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2 前項本文の規定により原本の還付を請求する申請人は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
(以下省略)
上記規則の条文中の赤字の部分のとおり、それが「当該」申請のために「のみ」作成された委任状でない場合は、原本還付の請求をすることができます。
経験した事例で説明します。
- 遺産分割調停による相続登記
- 申請先の登記所は、地方法務局本局とA支局
- 登記原因証明情報は、遺産分割調停調書の正本1通のみをお預かり
遺産分割調停調書が正本・謄本1通ずつ又は謄本2通あればよかったのですが、本件申請では正本1通しかありませんでしたので、2か所の登記所に同時に申請することができないため、委任状もそれぞれの分2通をもらうことをせず(ご依頼者様の負担を少しでも軽くするため)、不動産の表示に管轄が違うすべての不動産を記載したもの1通を作成し、署名・押印をしていただきました。
そして、本局に申請した際に遺産分割調停調書、住民票の写しとともに委任状も原本還付の請求を行い、登記完了・還付後に次のA支局に当該委任状を添付して申請しました。
A支局での申請では、原則どおり委任状を原本還付請求することはできません。