「戸籍届書の記載事項証明書」とは、市区町村役場が受理した出生や死亡、婚姻、離婚などの戸籍の届書の記載内容について証明するものです。
請求できる人
原則は非公開ですが、「利害関係人」が「特別の事由」がある場合に請求することが可能です(戸籍法第48条第2項)。
利害関係人
- 届出事件本人
- 届出人及び届出事件本人の親族 など
※ 単なる財産上の利害関係人は含まれません。
特別の事由
(例)死亡届の場合・・・国民年金・厚生年金・共済年金の遺族年金の請求(受給権者)、簡易生命保険の死亡保険金の請求(受取人本人である親族) など
年金請求を行う場合、年金事務所に通常は医師による死亡診断書の写しを提出しますが、手元にない場合などにこの死亡届の記載事項証明書を提出することになります。
https://wk-office.com/gyomu/izoku/
当事務所では、遺族年金請求のご依頼をいただいた場合、死亡届の記載事項証明書の代理請求のご依頼も併せてお受けすることができます。
請求先
以下の区分・時機によって、市区町村役場又は本籍地の市区町村を管轄する法務局及び地方法務局又は支局
保存期間等
市区町村役場において、
- 本籍人に関するものは、1箇月ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付されます(戸籍法施行規則第48条第1項)。
- 非本籍人に関するものは、当該年度の翌年から1年間保存されます(戸籍法施行規則第48条第2項)。
上記1により市区町村役場から送付を受けた本籍地の市区町村を管轄する法務局及び地方法務局又は支局においては、当該年度(綴りは年ごと)の翌年から27年間保存されます(戸籍法施行規則第49条第2項)。
手数料
市区町村役場によって異なります(1通350円など)。法務局若しくは地方法務局又はその支局は無料です。