代償分割の場合の相続登記

相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができます(民法第907条第1項、遺産分割協議)。また、遺産の分割について、相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができます(民法第907条第2項)。

この遺産分割には、「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つの方法があります。

  1. 「現物分割」とは、例えば「甲不動産は相続人Aが、乙動産は相続人Bが、丙銀行の預金債権は相続人Cが取得する。」のように、原則として、被相続人の特定の遺産を特定の相続人がそのまま(共有も可)承継することをいいます。土地であれば、分筆して分け合うことも可能です。
  2. 「換価分割」とは、遺産の全部又は一部を売却して換価した上で、その売却代金を相続人間で分け合う方法です(家事事件手続法第194条第1項参考)。
  3. 代償分割」とは、相続人の1人又は数人が遺産を取得する際に、他の相続人に対し、債務を負担(代償を支払うことを約束する。)する遺産分割の方法です(家事事件手続法第195条参考)。

不動産を3.の「代償分割(金銭を代償とした場合)」により取得したときは、通常の遺産分割による相続登記を行います。

例えば、相続人Aが甲不動産を取得し、相続人Bにその代償金を支払うことを約す旨の内容の遺産分割協議があった場合でも、当該登記を申請することについて金銭の支払いが停止条件となっていない限り、相続人Aが自己名義に相続登記を申請する際に当該金銭の支払いに関する領収書等を添付する必要はありません。すなわち、相続登記の手続においては、代償金の支払いの事実やその先後が問題になることはありません。

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