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司法書士報酬はあなたがイメージするほど高くないと思いますよ!

「相続登記を司法書士に依頼すると50万円とか100万円取られる 💢」

「司法書士に抵当権の抹消を頼むと4~5万円かかる (>д<*)」

と知り合いが言っていた。      誤解です!

↑この部分が誤解の原因というか、オチのような気がします。当人が「取られた」「かかった」のではないところがミソです。

中には「紙1枚の作成で司法書士はボッタクリ商売」といったSNSの投稿もよく見受けられます。純粋に「商売」とは言えませんし、何よりも「紙1枚の作成」は事実ではなく、根拠を伴った反論がいろいろできますが今回は割愛します。

都会の資産価値のある不動産を相続したなどのケースで、その金額に登録免許税(自分で手続する場合も同じ金額がかかります。)を含んでいる場合は、50万円の登記費用もまったくあり得ないことではありませんが、めったにあることではないと思います。

誤解の原因としては、以下のことが考えられます。

  • 何代も前の旧民法の遺産相続(家督相続ではない相続)における法定相続人が数十人にも及ぶ相続登記の登記費用のことを誰かから聞いたことがあり、その金額だけを覚えていた。(それでも、当事務所の場合は、登録免許税次第ではありますが、50万円にはならないと思います。)
  • 相続登記以外の相続手続を含む遺産承継(遺産整理)業務の金額であるにも関わらず、相続登記だけの金額であると聞き違いしていた。
  • 税理士に依頼した相続税申告と混同した。又は、相続税申告と相続登記の合計額のことを言っていたのに、相続登記だけの金額であると聞き違いしていた。(税理士さんの報酬が高いという意味ではありません。)
  • 「司法書士報酬」や「登記費用」を一括りに考えていて、以前に依頼して支払った所有権保存登記+所有権移転登記や抵当権設定登記の金額をそのまま抵当権抹消登記のでも同じであろうと決めつけている。(実際にあったケースです。)
  • 司法書士・弁護士以外の人・業者(登記に関する無資格者、自称「相続の専門家」、相続に関する民間資格保有者 ←これらの者は、無料相談も含めて資格がないのにもかかわらず受任すると違法行為になります。)に依頼してしまった。(違法に業務を行って暴利を得ている者がいると聞いたことがあります。)

司法書士報酬は、SNSなどの情報や他の事業者の方と話した感覚からすると、他士業(それぞれ法定された独占業務)と比べて格段に安いと思います(個人的な感想です。)。

ちなみに当事務所の料金は、相続登記の料金 抵当権抹消登記の料金 のとおりとなっています。