昔に比べ、インターネット上での情報や関連書籍が多く出ており、登記申請を自分自身で行う、又は配偶者や子などの親族が代理して行う、いわゆる本人申請が増えつつあるようです。
また、経済的な事情などにより司法書士や土地家屋調査士にお金を払ってまで依頼したくないという方もいらっしゃると聞いております。
「法務局に行けばその場ですぐに登記申請ができる」といった趣旨の諸機関による曖昧で無責任な説明(説明不足による説明を受けた人の誤解も含む。)や「職員が書いてくれる(又は、書く内容を一字一句個別具体的に教えてくれる。)」との口コミもあるようです。実際にはそのようなことはありません。
なお、法務局には登記手続案内というコーナーがあります(ない場合や名称が異なる場合があります。)が、これは名称のとおり申請書等の様式を提供するための部署です(法律相談や登記の原因となる実体面に関する相談への回答、個別の事案に応じた具体的な教え方をすることはできません。)。このコーナーの案内担当者は、司法書士法又は土地家屋調査士法違反になってしまうために申請書や添付書類を代わりに作成するこができず、登記官ではないので記載事項の適否に関する調査・審査(完成した申請書・添付書類の申請前のチェック)をすることもできません。
さらには、法務局のホームページに記載例(見本)がないような登記申請のケースでは対応が困難となる場合があるものと思われます。
なぜ、行政機関が行政手続のやり方を具体的に教えなてくれないのかや、代わりに書いてくれないのかという疑問をお待ちの方もいると思いますが、登記所は審査庁ですので、審査する側が審査される人に審査が通りやすくなるように教えるということはありえないからです。裁判所職員が裁判で勝訴する方法を教えることができないことや、補助金や助成金を支給する行政機関の職員がお金をもらいやすくなるような手助けしないことと類似しています。また、登記の相談や手続の代理業務を、国家資格者として権利の登記は司法書士に、表示の登記は土地家屋調査士に独占して行うことを認めておきながら、国が自らその法令に違反したり、民間業者である司法書士及び土地家屋調査士の業務を妨害(民業圧迫)することはできないのです。
時間がなくてご自身で申請することができない方や手続が難しいと感じられる方のために司法書士(表示の登記は土地家屋調査士)は存在しています。是非活用いただきますようお願い申し上げます。
司法書士について

表示の登記について(日本土地家屋調査士会連合会のHP)

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