昔に比べ、インターネット上での情報や関連書籍が多く出ており、登記申請を自分自身で行う、又は配偶者や子などの親族が代理して行う、いわゆる本人申請が増えつつあるようです。
また、経済的な事情などにより司法書士や土地家屋調査士にお金を払ってまで依頼したくないという方もいらっしゃると聞いております。
「法務局に行けばその場ですぐに登記申請ができる」といった趣旨の諸機関による曖昧で無責任な説明(説明不足による説明を受けた人の誤解も含む。)や「職員が書いてくれる(又は、書く内容を一字一句個別具体的に教えてくれる。)」との口コミもあるようです。実際にはそのようなことはありません。
なお、法務局には登記手続案内というコーナーがあります(ない場合や名称が異なる場合があります。)が、これは名称のとおり申請書等の様式を提供するための部署です(法律相談や登記の原因となる実体面に関する相談への回答をすることはできません。)。このコーナーの案内担当者は、司法書士法違反になってしまうために申請書や添付書類を代わりに作成するこができず、登記官ではないので記載事項の適否に関する調査・審査(完成した申請書・添付書類の申請前のチェック)をすることもできません。
さらには、登記手続案内に行かれる方の大半が登記の申請~完了を目的とされていると思われますが、法務局のホームページに記載例(見本)がないような登記申請のケースでは対応が困難となる場合があるものと思われます。
時間がなくご自身で申請することができない方や手続が難しいと感じられる方のために司法書士(表示の登記は土地家屋調査士)は存在し、国家資格者として登記の申請代理を行うことを国から認められています。是非活用いただきますようお願い申し上げます。
司法書士について

表示の登記について(日本土地家屋調査士会連合会のHP)



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