不動産の所有権を放棄したり、市区町村や国に寄付することはできますか?

質問

実家の父は、居住している建物とその敷地の土地、そして山林を数筆所有しています。父が亡くなった時の推定相続人は私だけで、私は現在関東に住んでおり、将来もその実家に戻るつもりはありません。父の名義の不動産を相続した際にその不動産の所有権自体を放棄したり、市に寄付したりすることはできないのでしょうか?

回答

現在の法律には不動産の「所有権」を放棄することができる規定はありません。また、地方公共団体への寄付に関しても、それぞれの公有財産規則によって要件や手続が定められており、地方公共団体によって異なると考えられますが、簡単に受け入れてもらえるものではありません。

なお、国への寄付についてですが、寄付の申出があったときは、国有財産法第14条及び同法施行令第9条の規定により、各省各庁が国の行政目的に供するために取得しようとする場合に、財務大臣と協議の上、取得手続をすることになっています。行政目的で使用する予定のない土地等の寄付については、維持・管理コスト(国民負担)が増大する可能性等が考えられるため、受け入れてもらうことはできません。

解決策

預貯金がなかったり、借金の方が多いなどの場合は、家庭裁判所の手続において相続放棄をすることが考えられますが、その場合でも第二順位者が相続することになりますし、第二順位者以降の親族がいなくても当該遺産の管理の問題が残るので、慎重に検討する必要があります。

補足①

登記実務においても、土地所有者のみで放棄をすることがきないようになっています。

根拠先例(昭和57年5月11日民三第3292号回答)

土地の所有権の放棄による登記は、所有権放棄者の単独申請によることはできない。

補足②

令和3年4月21日に相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)が成立し、令和3年4月28日に公布されました。施行期日は、令和5年4月27日です。

この相続土地国庫帰属法により、相続又は遺贈により「土地」の所有権又は共有持分を取得した相続人は、当該土地の所有権又は共有持分を手放すことができる場合があります。

詳細は、以下をご参照ください。

相続土地国庫帰属制度
相続等によって土地の所有権又は共有持分を取得した人が、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させる(土地を手放す)ことについて、承認申請することができる「相続土地国庫帰属制度(相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

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