相続人の中に認知症の人がいる場合の相続登記

質問

父が亡くなりました。遺言書はありませんでした。相続人は母と私と私の弟です。母は施設に入所していてそこに住所も移しています。母は認知症で、父の死も遺産分割のことも理解できません。私が父の遺産である不動産を取得するための遺産分割協議を行う際に母が入所している施設の施設長に相談したところ、その施設長は親切な方で、母の代理人なることを快く了承してくださいました。このことについて弟も納得しています。その遺産分割協議書を添付して所有権移転登記(相続登記)を申請することはできますか?

回答

その遺産分割協議は無効です。したがって、その協議書で登記申請をすることはできません。お母様の入所している施設の施設長はお母様の法定代理人ではありませんので、お母様の法律行為を代理することはできません。代わりにお母様の実印を押印することもできません。

解決策

遺産分割協議にあたり、家庭裁判所に後見開始の申立てを行い、家庭裁判所から選任された成年後見人との間で遺産分割協議を行う必要があります。

補足

遺産分割協議のためだけに一時的に後見開始の申立てを行うことはできません。成年後見人は、本人が病気の回復などによって判断能力を取り戻すか、亡くなるまで仕事が続きます。

参考

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