質問
母は父よりも先に亡くなっています。父が亡くなり、相続人は私と弟で、父の遺産中の不動産は私が取得することに決定しました。ただ、弟は海外赴任で外国に住んでいて、日本に住民登録がないので印鑑登録もありません。遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書の添付をしないと相続登記ができないと聞きました。この場合はどうしたらよいでしょうか。
回答
弟さんに遺産分割協議書に署名してもらうとともに、弟さんのいる国の日本大使館又は領事館で署名証明書(サイン証明書)を取得してもらい、送付してもらうことにより有効な遺産分割協議書とすることができます。
参考
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html
署名(および拇印)証明
在外公館における証明
当事務所の業務



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