質問
母は父よりも先に亡くなっています。父が亡くなり、相続人は私と弟で、父の遺産中の不動産は私が取得することに決定しました。ただ、弟は海外赴任で外国に住んでいて、日本に住民登録がないので印鑑登録もありません。遺産分割協議書には実印の押印と印鑑証明書の添付をしないと相続登記ができないと聞きました。この場合はどうしたらよいでしょうか。
回答
弟さんに遺産分割協議書に署名してもらうとともに、弟さんのいる国の日本大使館又は領事館で署名証明書(サイン証明書)を取得してもらい、送付してもらうことにより有効な遺産分割協議書とすることができます。

「在フランス日本国大使館のホームページ」より引用。委任状の部分を遺産分割協議証明書だとお考えください。
参考
法務省:外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて
法務省ホームページです。

日本在住(中長期在留者)のアメリカ国籍である元日本人が相続登記で不動産を取得する場合
上記(件名)のケースの必要書類条件:①相続人が複数であり、遺産分割協議で不動産を取得するが、他の相続人の書類は今回考慮しない(記載しない)こととします。②死亡した相続人はいないものとします。③被相続人の最後の住所と登記記録上の住所は同一とし...
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