相続登記の義務化ってどういうこと? 相続人申告登記って何? 【トップページ固定】

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。

「義務化」をごく簡単に説明すると以下のとおりです(詳細は こちら)。

『不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられ、 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されることとなる。』 注意:最近、この10万円以下の過料のことを「罰金」と呼んでいるのを耳にしたり、ネットに記載されているのを見かけますが、法律上は罰金(刑罰)ではありません。同じく刑罰の科料とも異なります。過料は行政上の秩序罰です。前科にはなりません。

相続登記と一言で簡単に言っても、(「○○に相続させる」と書かれた遺言がなければ)相続発生後は全ての相続人が法定相続分の割合で不動産を共有している状態となり、遺産分割を経なければ特定の相続人の名義にすることができません。 現行法(令和5年4月1日よりも前)の下でも、この共有状態をそのまま登記に反映させる「法定相続分での相続登記」という方法がありますが、法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が必要であるため、いずれにしても、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸除籍謄本等の書類の収集が必要となるなど、登記申請に当たっての手続的な負担が大きいという問題があります。

そこで、相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から、新たな登記を設けることとされました。

  1. 所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、
  2. 自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、

申請義務を履行したものとみなすこととされました。登記記録に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります。

生存している全ての法定相続人による共有状態申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。

これが「相続人申告登記」です。

相続人申告登記の特徴は、相続登記の申請の義務を履行したものとみなされるほか、

  1. 相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出可(他の相続人の分も含めた代理申出も可)。
  2.  法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要。
  3. 添付書面としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りる。→資料収集の負担が軽減される。

です。

ただし、この制度は、単に10万円の過料を免れるための救済的措置のようなものであって、これをもって相続登記をしたことになるわけではありません。被相続人の名義のままであることには変わりなく、当該不動産を売買や贈与、抵当権設定などする場合は、従来どおり、その登記の前提として相続登記を申請する必要があります。

なお、『・・・正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されることとなる。』の「正当な理由」については、次のとおり説明されています(法務省HP「相続登記の申請義務化に関するQ&A(令和5年10月31日)」)

(Q5)
相続登記を行わないことについて「正当な理由」があれば過料が科せられることはないとのことですが、どのような場合に「正当な理由」があると認められるのですか?
(A5)
相続登記の義務の履行期間内において、次の(1)から(5)までのような事情が認められる場合には、それをもって一般に「正当な理由」があると認められます。
もっとも、これらに該当しない場合においても、個別の事案における具体的な事情に応じ、登記をしないことについて理由があり、その理由に正当性が認められる場合には、「正当な理由」があると認められます。
(1) 相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
(2) 相続登記の義務に係る相続について、遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われているために相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
(3) 相続登記の義務を負う者自身に重病その他これに準ずる事情がある場合
(4) 相続登記の義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
(5) 相続登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために、登記の申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

過料が科される場合の流れ等は、次のとおり説明されています(同)。

(Q2)
過料が科される場合の流れを教えてください。
(A2)
次の(1)から(3)までのとおりです。
(1) 登記官が、義務違反を把握した場合、義務違反者に登記をするよう催告します(催告書を送付します。)。
(2) 催告書に記載された期限内に登記がされない場合、登記官は、裁判所に対してその申請義務違反を通知します。
ただし、催告を受けた相続人から説明を受けて、登記申請を行わないことにつき、登記官において「正当な理由」があると認めた場合には、この通知は行いません。
(3) (2)の通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科する旨の裁判が行われます。
(Q3)
登記官は、どのような場合に申請の催告をするのでしょうか?
(A3)
登記官は、相続人が不動産の取得を知った日がいつかを把握することは容易ではありませんので、次の(1)又は(2)を端緒として、義務に違反したと認められる者があることを職務上知ったときに限り、申請の催告を行うものとしています。
(1) 相続人がある不動産について遺言の内容に基づく所有権移転登記の申請をしたが、その遺言書には別の不動産も登記申請した相続人に相続させる旨が記載されていたとき
(2) 相続人がある不動産について遺産分割の結果に基づく相続登記の申請をしたが、その遺産分割協議書には別の不動産も登記申請した相続人が相続する旨の記載がされていたとき

したがって、相続人申告登記の制度が用意されていることも併せて考えれば、「義務化」や「過料」を過度に心配する必要はないものと考えられます。※ 相続登記は、申請義務の有無にかかわらず必要かつ重要な登記です。

相続登記は当事務所にお任せください。

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