令和6年3月1日から戸籍の制度が利用しやすくなります。

法務省の広報の丸投げ投稿で申し訳ありませんが、取り急ぎ。

ちなみに司法書士の戸籍取得作業においてはまったく変わるところはありません。

また、相続登記等のご依頼の際に「やっぱり面倒なことには変わりないよねー」というご依頼者様も多くいらっしゃると思います。従来どおりお受けしておりますのご安心を!

法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)