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令和6年3月1日から戸籍の制度が利用しやすくなります。

法務省の広報の丸投げ投稿で申し訳ありませんが、取り急ぎ。

ちなみに、司法書士(他の士業、その他代理人も)はこの制度を利用できず、業務として経験することができませんので、確定的なアドバイスができないのが痛いところです。

相続登記等のご依頼の際に「やっぱり面倒なことには変わりないよねー」というご依頼者様も多くいらっしゃると思います。従来どおり、戸籍取得依頼も併せてお受けしておりますのご安心を!

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