法務省の広報の丸投げ投稿で申し訳ありません。
司法書士は、この制度を利用することができず(弁護士を含むその他の士業や親族代理人も同様です。)、業務として経験することができませんので、確定的なアドバイスができないのが痛いところです。
なお、
- 謄本のみです。抄本は取得できません。
- 仮に親族であったとしても、代理人(委任状利用)は制度利用できません。
- 相続で使用する場合でも(交付対象が相続人であっても)、傍系親族(自分からみて、兄弟姉妹、伯父・伯母、叔父・伯母、甥・姪)のものは取得できません。
相続登記等のご依頼の際に「やっぱり面倒なことには変わりないよね」というご依頼者様も多くいらっしゃると思います。従来どおり、戸籍取得依頼も併せてお受けしておりますのご安心を!
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)



