特別の寄与

特別の寄与とは何ですか?

被相続人に対して、無償で療養看護その他の労務の提供をし、これによって被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした親族相続人、相続放棄をした者及び相続人の欠格事由に該当し又は廃除によって相続権を失った者を除きます。以下「特別寄与者」といいます。)は、相続が開始した後、各相続人に対して、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」といいます。)の支払いを請求することができるという制度です(民法第1050条第1項)。

親族でない人は、特別の寄与と同様のことをしていたとしても請求することができません。

請求の方法は、相続人との協議によります。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます(民法第1050条第2項)。

特別寄与料の額は、被相続人が相続開始時に有していた財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができません(民法第1050条第4項)。

相続人が複数人いる場合、各相続人は、特別寄与料の額に法定相続分又は指定相続分を乗じた額を負担することになります。